消費税等の経理処消費税等の経理処理として税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式は、その法人が行うすべての取引に適用するのが原則です。
ただし、次の条件の下で、税込経理方式と税抜経理方式を併用して選択適用することができます。
1 税抜経理方式について
税抜経理方式を選択適用する場合は、売上げなどの収益に係る取引について必ず税抜経理をしなければなりません。しかし、固定資産、棚卸資産及び繰延資産(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引又は販売費、一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用することができます。
また、固定資産等のうち棚卸資産の取得に関する取引については、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を適用することができます。
2 税込経理方式について
売上げなどの収益に係る取引について税込経理方式を選択適用する場合は、固定資産等の取得に係る取引及び経費等に係る取引のすべてについて税込経理をすることが必要です。
(注) 免税事業者は、税込経理方式を適用しなければならないことになっています。
さて、税抜経理、税込経理、いずれが有利だろうか
① 簡便性
会計処理上の簡便性を求める場合は、仕訳を分離させない税込み処理がわかりやすい。しかし会計ソフトでは、自動的に消費税の分離を行ってくれるので、実務上はあまり問題にならないかもしれない。
② 期間比較
期間比較等を行う際、その対象期間に消費税の税率改定があったとすると、税込み処理の場合、消費税の税率の増減分だけ金額も増減してしまう。
③ 資産の判定
資産を購入した場合、それを経費とするか資産とするかは金額により区分される。この金額基準も税抜経理か税込経理かで判断されます。
したがって、税抜きで処理する方が経費処理できる範囲は広いといえる。
④ 交際費の判定
交際費の課税上、金額で損金枠が定められている。したがって、税抜きで処理する方が損金処理できる範囲は広いといえる。
⑤ 期末棚卸高のある場合の損益
少し複雑になりますが、設立1期目の事業年度を考えてみる。
取引高:売上高(税抜き)1,000 同消費税 80
仕入高(税抜き)1,000 同消費税 80
期末在庫(税抜き)400 同消費税 32
損益計算の粗利益計算
(税込経理) 売上 1080 - 売上原価 648 = 432
(税抜経理) 売上 1000 - 売上原価 600 = 400
このように、期末在庫にかかる消費税分だけ、税込経理を採用した場合利益が多くなってしまう。
⑥ 修正申告時
修正申告において、単純な例として、売上高1080(税込み)を追加計上する場合、税抜経理を適用している場合は、収益計上を1000行い、80の仮受消費税の増加(未払消費税の増加)となる。一方、税込経理を採用している場合は、収益計上を1080行う。80の消費税の未払を「追加」で行うことはできません。税込経理を採用している法人は、その年度に未払経理している額だけが損金計上できるルールです。80は修正申告を提出した事業年度の損金となります。
⑦ 税込処理から税抜処理への変更(あるいはその逆も)
消費税の会計処理を変更しても従前の繰越残高はそのまま使用します。したがって繰越商品、減価償却資産などの金額は前期の確定した金額のままとなります。