018.出張費

所得税の非課税所得の一つに旅費(出張費手当)があります。
したがって、出張者に出張手当を支給することは、会社経費、受取人非課税になるという意味で、節税ということになります。

この非課税所得の取扱いを定めている所得税基本通達は次のように記載されています。

(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

要件でいうと、社内の規定等(基準)を作成して一律適用する、その金額が社会的にみて「相当」なものであることです。

しかし、「相当な額」がいくらは、難しいのですが、所得を非課税にするということの意味は、出張にでれば普段かからない細々とした費用を補填するものであるということです。
したがって、高額な手当を支給することは趣旨に照らして不適当になり、課税されることになります。

2017年10月2日