事業年度の変更は会社で任意で行えます。このことは結構盲点となっています。例えば次のような事例が発生した場合、いったん事業年度を終了させて、翌事業年度に対応させることで、節税策を検討してみてはどうでしょうか。
1. 今期末に不動産の売却があり多額の臨時利益が発生することになった。
2. 消費税の課税方式を現在の課税方式を改めたい場合(原則課税から簡易課税に、あるいはその逆に)。例えば、現在簡易課税を選択しているが、期末に大口の課税仕入れ見込まれる場合等。
3. 税制改正の適用年度がX年4月1日以降開始年度となっているが、この税制改正の適用を早期にうけたい。
4. 新規受注により業績の恒常的アップがみこまれ、役員報酬を期の途中からアップしたい。