014.超短期払医療保険

経営者及びそのご家族のための医療保険・・・・節税と医療保障
1.(目的)
会社の経費処理(全額損金)をして、在職中・勇退後の医療保障の確保を図る。

2.(税務上の取り扱い)
国税庁より、平成24年4月27日に「法人が支払う『がん保険』(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)が出され、原則的な処理と例外的取扱いが公表されています。
この例外的取扱いによりますと、「保険契約の解約等において払戻金のないもの(ごく小額の払戻金がある契約をふくむ)である場合は、・・・保険料の払込の都度当該保険料を損金の額に算入する。」

3.(スキーム)
・契約者・・・法人      ・被保険者・・経営者及びご家族
・保険金受取・・・法人    ・医療保障・・・終身
・保険料・・・・被保険の年齢、保障プランによって異なります。
・保険料払込期間・・・2年、5年、10年を選択
・解約時の払戻金・・・ごく小額(例えば10万円)

4.(設例)
仮に保険料全体(終身期間)が500万とします。
会社の処理・・・払込期間2年を選択
・1年目 250万経費処理 (例外的取扱いによった場合)
・2年目 250万経費処理 (例外的取扱いによった場合)
以降、払込はない
・勇退時 解約返戻金で経営者様が契約者変更する。仮に解約返戻金が10万とすると
10万円が雑収入処理

5.(経営者のメリット)
・在職中はもちろんですが、例えば、勇退時に契約変更した場合も保険は生涯継続されます。結果的に会社で経費処理をしつつ、経営者そのご家族の生涯の保障を確保することができます。

2017年9月4日