資産に含み損を抱えている場合、その含み損について評価損の計上もしくは未実現損益を実現させることで、損金として計上して課税所得を減らし節税につなげることが出来ます。
〈含み損のある資産の検討〉
・棚卸資産
⇒正味売却価額(いわゆる売価)が帳簿価額を下回っている場合には正味売却価額まで評価損の計上が可能。但し、事前に税務署への届け出が必要。
また、災害等により著しく損傷した場合、著しく陳腐化した場合(季節商品の売れ残りやモデルチェンジ)、その他破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法では販売することが出来ない場合等は評価損の計上が可能。(税務署への届け出必要なし。)
・有価証券
⇒時価が帳簿価額を著しく下回っている場合等、一定の条件(※1)のもと評価損を計上することが可能。また、外部に売却することで売却損を計上することが可能。
※1 時価が帳簿価額の50%を下回っており、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれない場合 等
・不良債権
⇒一定の条件(※2)のもと、貸倒損失の計上が可能。
※2 ・金銭債権が切り捨てられた場合(例:.会社更生法の規定により切り捨てられた場合等)
・金銭債権の全額が回収不能となった場合
・一定期間取引停止後弁済がない場合等
・不動産
⇒外部に売却することで、含み損を売却損として計上。含み損の計上のみならず固定資産税などの維持費も減少するというメリットもあります。しかし、なかなか現在使用中の不動産を簡単に売却することはできません。これについては別紙「固定資産の含み損の実現化」をご参照下さい。
・未使用資産
⇒除却することで除却損の計上が可能。