007.小規模企業共済

支払った掛金は、全額が所得税・住民税計算上の課税対象となる所得から控除されます。
掛金を前払した場合には、翌年1年分についても、支払った年の控除として認められます。
受取方法に応じて、退職所得控除・公的年金控除等のメリットを享受できます。

〈制度の概要〉
独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しており、個人事業をやめたとき、会社等の役員を退職したとき、個人事業の廃業などにより共同経営者を退任したときなどの生活資金等をあらかじめ積み立てておくための共済制度です。
掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲(500円刻み)で自由に選べます。
〈共済金の請求事由〉
個人事業の廃業、満65歳以上又は病気や怪我による役員退任などです。
〈解約手当金〉
共済契約者は任意に解約することができます。
解約手当金は、掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が、240ヶ月(20年)未満の場合は、掛金合計額を下回ります。
なお、加入期間が12ヵ月未満の場合、解約手当金は支払われません。
・解約手当金の額(任意解約の場合)
支給割合は掛金納付月数に応じて増加します。
(支給割合例)12月以上84月未満80.00%
240月以上246月未満100.00%
474月以上480月未満109.75%
〈加入要件〉
次の事業区分に応じ、それぞれの要件を満たす個人事業主または会社の役員です。

2017年7月18日