006.第二会社

別法人をとりあえず設立しておく
当面、利用がないのであれば休眠届の提出をおこない、納税を回避する
なにかあった時に、すぐに利用が可能となる

<第二会社がある場合のメリット>
・事業の切り分けで、事業効率の測定が可能となる
・役員の就任期間が設立時よりカウントできる→退職金の納税時に有利となる
・役員退職金のハンドリングもできる
・役員報酬について、定期同額が損金要件となっているが、複数社の役員となることで、オプション的な対応が可能
・増資をして資本金1000万(もしくは1000万超)としても消費税の免税措置に対応できる
・事業の切り分けができるのであれば、消費税について、免税・簡易課税など様々な対応がとれる
・少額資産(30万未満)の損金枠は1社300万である
・倒産防止共済の損金枠も1社単位である
・軽減税率の適用も1社単位である
・資本関係・事業内容にもよるが、税制適格要件を満たすことで、赤字となった場合でも合併等で赤字の吸収も可能
・後継者(ご子息)を株主とすることで、相続対策としての利用も可能

<デメリット>
・計算が複雑となり、管理面でコストがかかる
・税金もメリットの享受がなければ増える
・グループ法人税制の適用があるため同一の者による別法人に対しては含み損のある資産(不動産等)の含み損実現の受け皿にはならない。

2017年7月10日