002.上場株式の配当課税

大口株主(発行済株式総数の3%以上の保有株主)以外の株主について


 

① 申告不要制度・・・なにもしなければ課税終了

② 確定申告をして総合課税
<税計算>
給与・事業・配当所得の合算 -所得控除 = 課税所得
課税所得×総合課税の税率 - 配当控除 = 納付税額
源泉徴収税額>納付税額 であれば還付される
したがってポイントは2つ
配当所得以外の所得がいくらあるか、所得控除額がいくらか

③ 確定申告をして申告分離課税を選択
上場株式の譲渡損失がある場合は申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます。損益通算を利用することになります。
なお、申告分離を選択した場合は配当控除はありません。

(住民税の取扱い)
従来は所得税で総合課税を選択した場合には住民税も総合課税を選択する事となると思われていました。H29度の税制改正大綱で、所得税で総合課税を選択したとしても、住民税は申告不要制度または申告分離課税を選択する事ができる事が明確となりました。

総合課税を選択した場合、住民税まで含めて有利不利判定を行う必要がありましたが、所得税は総合課税、住民税は申告不要を選択することが明確となったのです。
ただし、所得税の確定申告書を提出する前に住民税の確定申告書を提出しなければいけないような条文構成となっております。
数年内には、所得税の申告書のなかで住民税について納税選択ができるようになるでしょう。

2017年6月12日