<配偶者居住権とは>
相続が開始した時(被相続人が死亡した時)に被相続人の所有していた住宅に住んでいた生存配偶者について、原則としてその配偶者が亡くなるまでの間、その住宅に賃料などを払うことなく利用し続けることを認める権利で、所有権より限定された利用権です。これは、2020年4月から新しく認められる権利です。
<効果>
例:夫の相続財産 預金:5000万円 自宅:5000万円
相続人 妻 子(1人)
(パターンA)
妻:自宅 5,000万円
子:預金 5,000万円 を相続した場合、
妻にとって自宅はあるが預金がないため、納税資金、生活資金が不足する。といった問題が生じていました。
この配偶者居住権の創設によって
(パターンB)
妻:配偶者居住権 2,500万円 預金 2,500万円
子:自宅所有権 2,500万円 預金 2,500万円
というように、妻は自宅に住み続けながら、納税資金、生活資金を確保できるようになりました。
<相続税法上の節税効果>
この配偶者居住権を設定することによって、二次相続まで考えた場合相続税を節税することが多くの場合可能となります。なぜならば、配偶者居住権は配偶者にのみ認められた権利ですので、配偶者がなくなった場合民法上、その権利は消滅します。(そのため、相続税計算上、相続財産になりません。)
つまり、上記、(パターンA)の場合、二次相続においては5,000万円(自宅部分)に対して相続税がかかるのに対し、(パターンB)の場合、二次相続において2,500万円(預金部分)に対してしか相続税がかかりません。
【前提】
・一次相続の際に妻には配偶者の税額軽減があるため、相続税がかからなかったとする。
・二次相続まで相続財産の増減がなかったものとする。
<小規模宅地特例の適用の可否>
小規模宅地特例とは、土地について居住用であれば、330㎡まで80%減額という相続税を計算する際はとても有利な制度です。
配偶者居住権はあくまで家屋に対する権利を指しますが、家屋に居住するためには当然に、土地を利用する必要があります。この配偶者居住権に基づく「敷地利用権」も、この敷地利用権が設定されたいわば「底地」もいずれも小規模宅地特例の対象となる宅地等に該当します。
但し、配偶者居住権に基づく「敷地利用権」は配偶者が相続取得するため当然に特定居住用宅地等に該当し、特例の適用ができますが、「底地」は取得者が同居していなければ特例の適用ができないことに注意が必要です。