40.特別清算による債権放棄

特別清算とは「清算中の会社について通常の清算手続では著しい支障を来す事情が認められた場合」または「債務超過の疑いがある場合」に裁判所の監督のもと債務整理を行う法的整理手続の一形態をいいます。

似たような手続きに破産手続というものがあります。両者は会社を消滅させる手続きである点においては同じですが、特別清算は債権者集会における債権者同士の合意のもと債務整理が行われるのに対して、破産手続は裁判所が選任した管財人(弁護士)が主導して債務整理が行われるため、場合によっては債権者の意向に左右されずに進められてしまう点に違いがあります。

特別清算には大きく分けて2つに分類されます

①協定型(原則)…債権者集会で協定を結び、裁判所による協定の認可の決定を受けて債務整理を行う方法

②個別和解型…債権者と清算会社との間で裁判所の許可を得たうえで和解契約を締結して債権を放棄し、清算手続を結了させる方法

①の方法はコストや時間を要するため、債権者が少ない場合には簡便な②の方法が採用されており、特に親会社が債務超過状態の子会社を清算する際によく利用されています。

特別清算により放棄することとなった債権は貸倒損失となりますが、その税務上の取り扱いについては法人税基本通達に示されている認識基準に従い、改めて検討する必要があります。

法人税基本通達においては貸倒損失の認識基準として次の3つを挙げています。

9-6-1法的債権の切り捨てられたケース

9-6-2事実上の全額回収不能のケース

9-6-3売上債権の特例

特別清算による債務整理は法的整理手続の一形態であることから、まずは9-6-1に当てはまるかを検討することとなります

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【国税庁HPより一部抜粋】

金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)

961 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。

(1)  -省略-

(2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(3) -省略-

(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

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先述の「①協定型」の場合は協定の認可の決定を受けて債務整理が進められることから9-6-1(2)がそのまま該当することとなりますが、「②個別和解型」についても9-6-1(2)を根拠に貸倒損失が税務上認められるかが問題となっていました。

この点、東京地判平成29年1月19日では以下を指摘し、個別和解型については9-6-1(2)を適用することは認められない旨の判断を下しました

◆個別和解型による債権放棄の手続は9-6-1(2)に定める“特別清算に係る協定の認可の決定があった場合”に文言として該当しない。

◆個別和解型による債権放棄の合意内容は法令の規制や裁判所の審査を経ていないため、協定型による債権放棄の様な合理性が客観的に確保されているとは限らない。

従って、個別和解型による債権放棄を行った場合には法人税基本通達9-6-1(2)は適用できず、9-6-1(4)その他の法令通達によりその債権放棄の内容について、税務上の妥当性を検討する必要があります。

2019年8月19日