037.保険契約の取扱い(相続を視野に入れて)

・・・仮に推定相続人が2名であるとした場合に

<個人契約を一部法人契約に変更>
個人契約で1億円の保険契約に加入している場合、相続が発生した場合、保険金はみなし相続財産として以下のようになります。
1億円-500万円×2人=9,000万円

この保険契約のうち5,000万部分を個人契約として、5,000万を法人契約として対応した場合、同じく相続が発生した場合、個人契約のみなし相続財産は以下のようになります。
5,000万円-500万円×2人=4,000万円

一方、法人契約の保険金はいったん法人に入金され、利益計上されますが、それを原資に死亡退職金を支給した場合のみなし相続財産は以下のようになります
5,000万円-500万円×2人=4,000万円

こうしますと、相続財産は当初の9,000万円から8,000万円に減額できます。もちろん、このような単純な組みあわせはなく、法人の損益状態、財産状態、個人の相続財産の状況によって組み合わせは変わりますが、一つのパターンとして考えることができます。

<贈与の組み合わせ>
自分の負担する保険料を毎年推定相続人2名に贈与して、推定相続人が契約者、受取人として、あなたを被保険者とする保険契約を行う。

相続が発生した場合は相続人の受取保険金は一時所得(所得税)となります。この場合の税金計算は以下のようになります。
(保険金-払込保険料-50万)×1/2=課税所得・・所得税の課税

したがって、毎年の保険料についての贈与税の額(年間110万円までであれば非課税)、想定される一時所得の税額を合計した全体と比較して有利不利判定を行うことになります。

このように保険契約に加入する場合に、主宰法人の有無、相続人への贈与等の組み合わせ、またこの他にも様々なケースが考えられます。

2019年7月3日