035.副業

副業が「働き方改革」の一環として、政府からも「副業・兼業の推進」が掲げられ、また「新たな技術の開発,オープンイノベーションや起業の手段,第2の人生の準備として有効」と位置付けされました。
従来、就業規則で副業を禁じていた会社においても、解禁する方向での動きがみられ、今後急速に拡がりをみせることが予測されます。

もともと、副業とはなにかというと、本業(自己の収入の大半を得る、また労働時間についても同様)がある場合に、本業以外の収入を得る業務・就労をさします。

このような業務は、大きくは雇用型、と非雇用型(自営、フリーランス、ネットなど)にタイプがわかれます。それぞれに応じて、税務上の取扱いも変わってきます。

1. 雇用型
本業の勤務先以外に、副業先の会社に雇用する場合をいいます。
この場合は、副業先より「給与」を得ることになります。

税務上は、本業の勤務先からの給与を「主たる給与」、副業先からの給与を「従たる給与」と区分して、主たる会社に対して、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して、甲欄による源泉徴収、さらに年末調整を行います。
副業先の従たる会社からは、乙欄による源泉徴収が行われ、年末調整はなされません。

本人は2か所以上の給与収入がありますから、副業の「給与収入金額」と、副業で給与以外のものの「所得金額」との合計が20万円以上のとき確定申告をしなければなりません。また、医療費控除、住宅ローン減税、ふるさと納税の寄付金控除を受ける場合は確定申告を行いますので、その場合は副業の収入も含めて申告を要します。

2. 非雇用型
非雇用型の副業のタイプは様々です。物販、学習塾、デザイナー、ネット広告、外務員、原稿書、など様々な仕事で収入を得ることが考えられます。

この場合において、その所得に対して確定申告するかどうかは、それらの所得が20万円を超える場合は申告しなくてはなりません。
これらの副業の収入の内容によっては、源泉徴収されている場合もありますので、20万円以下であっても税金の還付がある場合などは申告する方が有利な場合もあります。

2019年3月25日