033.減資による法人住民税均等割の引下げ

平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に適用される法人住民税の均等割の税率区分の基準となる資本金等の額が改正されました。
この改正により、欠損のてん補に充てる無償減資などで、法人住民税の均等割の税額を抑えることが可能になりました。

均等割を判定する資本金等の額
【従前】
・法人税上の「資本金等の額」
【改正後】
下記の1、2のいずれか大きい金額
1.「資本金等の額」+「無償増資額(注1)」-「無償減資等による欠損填補額(注2)」
2.「資本金」+ 「資本準備金」

無償増資、無償減資等による欠損塡補の事実・金額を証する書類の提出が必要となります。
例:法人税申告書別表5(1)、株主資本等変動計算書、株主総会議事録、債権者に対する異議申立の公告(官報の抜粋)等

(注1) 無償増資額
・平成22年4月1日以降、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、その増資額を加算します。

(注2) これらについては一定の制約があります。
・平成13年4月1日~平成18年4月30日に行った無償減資
減資による欠損の填補を行った場合及び資本準備金の減少による資本の欠損の填補を行った場合の填補に充てた金額を控除
・平成18年5月1日以後に行った無償減資
剰余金による損失填補を行った場合、損失填補に充てた金額を控除します。この場合の控除額は、資本金の額又は資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金として計上してから1年以内に損失填補に充てた金額

具体的な例でみてみます                             (千円)

現状 減資 欠損填補
資本金 20,000 10,000 10,000
その他資本剰余金 10,000 0
利益剰余金 △30,000 △30,000 △20,000
合計 △10,000 △10,000 △10,000

現状ですと20,000千円が資本金等の額として均等割の計算を行います。
しかし、改正後は10,000千円となります。(下記参照)
・・・減資、欠損填補をおこなうことで、法人税法上の資本金等の額は依然20,000千円ですが、均等割を判定する資本金等の額は、下記の1,2のいずれか大きい金額となります。
1.資本金等の額(20,000千円)-無償減資の欠損填補額(10,000千円)=10,000千円
2.資本金(10,000千円)+資本準備金(0)=10,000千円

2019年2月18日