032.従業員持株制度

従業員持株制度は、一般的には上場会社、もしくは上場を目指す会社のための制度と考えられてきました。しかし、近年、非上場会社や中小法人にとっても、その制度を導入する会社が増えてきました。
その理由の一つは、オーナーの相続・事業承継対策、資本政策として活用できるからです。
そこで、今回は、非上場会社とりわけ中小企業における従業員持株会の活用方法を、まとめてみたいと思います。

1. 従業員持株会とは
従業員持株制度は、従業員が自社の株式の取得又は保有に際して、会社が便宜を与え、奨励する制度であり、このうち従業員によって設立されたものを「従業員持株会」といいます。

従業員持株会は、一般的には、民法上の組合(民法第667条)として設立されます。この「民法上の組合」というのが重要な点で、パススルー課税となり、会員が持分に応じた申告義務を負います。すなわち組合員が受け取る分配金は配当所得として課税されます(配当控除適用可)。

2. 従業員持株会には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
<メリット>
会社
(1) 相続・事業承継対策(自社株評価額の減少をさせることができる)
(2) 株式の社外流出防止(退会時の買戻し規定を策定し、買戻し価額の固定化)
(3) 従業員の福利厚生政策になる(配当、奨励金制度の活用)
(4) 経営参加意識の向上
(5) 安定株主

従業員
(1) 資産形成に役立つ(配当、奨励金制度の活用)
(2) 会社が倒産しない限りキャピタルロスがない(買戻し価額の固定化)
(3) 経営参加意識の向上(会社業績への関心度の向上)

<デメリット>
会社
(1) 業績低迷で配当が維持できなくなると従業員の不信感を招き、経営に悪影響を及ぼす (社員のモチベーション低下)
(2) 退会等による換金の申し込みが集中すると資金不足に陥り維持できなくなる

従業員
(1) 業績によっては配当収入の減少
(2) キャピタルゲインを得ることができない(買戻し価額の固定化)

3. 留意事項
(1)持株会の保有株式を無議決権化
オーナーの支配力を維持する手段として、従業員持株会へ譲渡・発行する株式として種類株式(例えば、優先配当の議決権制限株式)を利用することも考えられます。

(2)株式の社外への流出の防止
従業員持株会規約に、株式の引き出しの禁止や、退職時に従業員持株会が株式を強制的に買戻すことを規定しておくことが必要です。
また、退職時の買戻価額は、時価(原則的評価額)ではなく、配当還元価額等のその従業員が入会時に拠出した金額額しておく必要があります。買戻価額が高額になると株式を買い戻すことができなくなることや、次の従業員の参加が困難になる等、運営そのものが困難になるためです。

2019年2月12日