030.家なき子特例の改正(小規模居住用宅地の特例)

従前節税の利用の多かった「家なき子」特例の改正が行われた。
(従前の適用要件の要約)
① 相続人人は3年間持ち家がない(配偶者の持ち家を含む)
② 被相続人に配偶者及び同居相続人がいない
③ 申告期限まで継続して所有すること

この制度の特徴
④ 相続人に限定されない→遺贈でも適用可能
⑤ 申告期限までの所有要件のみ(居住要件がない)

節税に使われていたケース
⑥ 相続人がすでに持ち家をもっているケースで、持ち家のない孫に遺贈によって家屋を相続させる。(④を利用したケース)
⑦ 相続人が居住不動産をもっている。そこで、いったん同族法人なりに売却して社宅として居住している。「家なき子」の状態を作り出した。(①の創設)

30年の税制改正
特例の対象者の範囲から下記の者を除外する。
ア 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことなる者
イ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
(アによって)
・相続時において、孫が相続人と同居しているような場合は適用不可
(イによって)
・たとえば、同族法人に売却した不動産に相続時点で居住している相続人は排除される

2019年1月15日