029.所得拡大促進税制・中小企業者について

Ⅰ. 平成29.4.1~30.3.31開始事業年度
会社が従業員に給与等の支給額を増加させた場合に、その増加額について10%を法人税額より控除できる制度です。(法人税額の20%が限度)

さらに、平成29年4月1日以降開始事業年度については、前年度比2%以上賃上げした場合は、前年度からの増加額分については、22%税額控除を受けることができます。

(適用要件)
1. 基準事業年度より、給与等支給額を一定割合以上増加させていること
2. 給与等支給額が前事業年度以上であること
3. 平均給与等支給額が前事業年度を上回っていること

Ⅱ. 平成30.4.1~33.3.31開始事業年度
会社が従業員に給与等の支給額を前事業年度比1.5%以上増加した場合に、その増加額の15%を法人税額より控除できる制度です。(法人税額の20%が限度)

(適用要件)
1. 継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて1.5%以上増加していること

<上乗せ措置>
また、前事業年度比2.5%以上増加した場合に加え、一定の要件を満たした場合は、前事業年度からの増加額分について、25%税額控除を受けることができます。(法人税額の20%が限度)

(適用要件)
1. 継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額と比べて2.5%以上増加していること
2. 下記①か②のいずれかを満たしていること
① 適用事業年度における教育訓練費の額が前事業年度より10%以上増加していること
② 適用事業年度の終了日までに中小企業等経営力強化法に基づくにおける経営力向上計画の認定をうけており、経営力向上計画に基づき経営力向上が行われたことの証明がされていること

したがって、従業員の給与支給額が前事業年度比2.5%以上増加すると予定される会社については、2①教育訓練費の増額を計るか、2②経営力向上計画の認定をうけ経営力向上計画に基づき経営力向上を計れば、上乗せ措置の適用を受けることができます。

<教育訓練費増加要件>
法人がその使用人(役員の親族など役員と特殊の関係のある使用人及び使用人兼務役員を除きます。)の職務に必要な技術や知識を習得させ又は向上させるために支出する費用で次のような費用をいいます。
ただし、教育訓練費に充てるために他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した残額がこの制度の対象となる教育訓練費の額になります。
(1) 法人がその使用人に対して教育、訓練、研修、講習など(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行うために講師又は指導者(その法人の役員又は使用人を除きます。)に対して支払う報酬、料金、謝金及びその教育訓練等のために施設、設備などを賃借する場合におけるその使用料など
(2) 法人から委託を受けた他の者が教育訓練等を行う場合に、その委託を受けた他の者に対して支払う費用
(3) 法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払う授業料、受講料、受験手数料など
(4) 法人が教育訓練等の用に供する教科書、教材などの購入又は製作に要する費用(製作とは、他の者に委託して製作をした場合に限ります。)

<経営力向上要件>
① 適用事業年度の終了日までに中小企業等経営力強化法に基づくにおける経営力向上計画の認定をうける必要があります。
② 適用事業年度の終了後、経営力向上が行われたことに関する報告書(経営力向上報告書)を作成し経済産業省に提出します。この、経営力向上報告書により、経営力向上が確認できること。
③ 税務申告書に以下の書類を添付する
ア. 認定をうけた経営力向上計画の写し
イ. 経営力向上計画の認定書の写し
ウ. 経営力向上報告書

2019年1月7日