一般社団法人の基金

一般社団法人における基金について

1 一般社団法人における基金制度について
一般社団法人における基金制度は、剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつつ、その活動の原資となる資金を調達し、その財産的基礎の維持を図るための制度として、一般社団・財団法人法第2章第5節【基金】に規定が設けられています。

この「基金」は、一般社団・財団法人法の規定により一般社団法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該一般社団法人が拠出者に対して同法及び当該一般社団法人と拠出者との間の合意の定めるところに従い返還義務を負うものです(一般社団・財団法人法131条)。一般社団・財団法人法では、基金制度の採用は義務付けられておらず、基金制度を採用するかどうかは、一般社団法人の定款自治によることとされています(法務省ホームページ「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」Q23)。

この「基金」の募集を行うためには、定款に「基金を引き受ける者の募集をすることができる旨」のほか、「基金の拠出者の権利に関する規定」及び「基金の返還の手続」を定めることが必要とされています(同法131条)。

2 一般社団法人における「基金」の特性
 一般社団法人における「基金」とは、次の(1)から(3)までの特性を有しています。
(1)経理処理については、基金の総額及び代替基金は、貸借対照表の純資産の部(純資産を示す適当な名称を示したものを含みます。)に計上しなければならない(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則31条)。

(2)基金の返還は、拠出額(金銭以外の財産が拠出されたときは、拠出時の評価額)を限度とし、かつ、基金の返還に係る債権には利息を付すことができない(一般社団・財団法人法131条、143条)。

(3)一般社団法人が破産手続開始の決定を受けた場合においては、基金の返還に係る債権は、破産法第99条第1項に規定する劣後的破産債権及び同条第2項に規定する約定劣後破産債権に後れる(一般社団・財団法人法145条)。

3 一般社団法人の社員及び基金の拠出者の特徴

 一般社団法人の社員及び基金の拠出者は、次の(1)から(3)までの特徴を有しています。

(1) 剰余金又は残余財産の分配を受ける権利
 一般社団法人は、剰余金の分配を目的としない法人ですので、定款の定めによって社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与えることはできないこととされています(一般社団・財団法人法11条2)。

(2) 一般社団法人の議決権
 一般社団法人の議決権については、一般社団法人の社員が各1個の議決権を有する旨及び定款で別段の定めをすることを妨げない旨規定されています(一般社団・財団法人法48条)が、社員以外の者に議決権を認めるものではありません。

(3) 基金の拠出者の地位
 基金の拠出者の地位は、一般社団法人の社員たる地位とは結びついていないため、社員が基金の拠出者となることも可能であるし、社員が基金の拠出者とならないこともできるとされています(法務省ホームページ「一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A」Q23)。

4「基金」は「資本金の額又は出資金の額」に該当するか、「債務」に該当するか。
(1) 基金の拠出者は、上記1から3までの内容からすれば、一般社団・財団法人法及び一般社団法人との間の合意に基づき基金の返還を受ける権利を有しているものの、株式会社の株主又は持分会社の社員のように有限責任又は無限責任を負っているものではなく、また、基金の拠出について1剰余金又は利益の配当を請求する権利、2残余財産の分配を受ける権利及び3社員総会における議決権又は法人の業務を執行する権利のいずれも有さないこととされています。

(2)また、一般社団法人は、拠出者に対して基金の返還義務を負っているとともに、基金は、破産手続開始の決定を受けた場合、拠出者において約定劣後破産債権に後れることとされていますので、債務と同様の性質を有しているものと認められます。

(3)これらのことから、一般社団法人においては、当該基金は「資本金の額又は出資金の額」に該当せず、「債務」に該当すると考えられます。

2014年12月2日