上場株式等の譲渡損失と配当金の損益通算について

 上場株式等の譲渡損失がある者については、その年中に受け取った上場株式等に係る配当金の配当所得から上場株式等の譲渡損失を控除(損益通算)することができます。
 損益通算を受けるためには以下の手続きが必要となります。

(1)証券会社の特定口座内で損益通算をする場合
  ご利用中の証券会社の特定口座にて、配当金の受取方法を株式数比例配分方式に変更することにより、特定口座内で自動的に損益通算されます。具体的な手続方法については、証券会社によって異なりますので、ご利用中の証券会社にてご確認ください。
ただし、平成22年中に手続きをされていない場合には、平成22年分は確定申告により損益通算することとなります(以下(2)参照)。

(2)確定申告で損益通算をする場合
  確定申告で損益通算を行う場合、その年中で受け取った配当金の明細が必要となります。配当金を支払った会社の配当業務を代行している信託銀行へ『配当金支払明細書』の発行を依頼していただきますでしょうか。確定申告の資料として使用いたします。

上場株式等の譲渡損の損益通算(図)

2011年2月7日