譲渡所得の計算(取得価額が不明な場合)

不動産の譲渡所得の計算は以下のような計算式です。

譲渡収入 - ( 取得費 + 譲渡費用 )
一定の要件を満たしている場合は、さらに特別控除額が差し引かれることもあります。

譲渡所得の申告は譲渡年度の翌年の確定申告時に行いますので、譲渡収入と譲渡費用の記録が残ってはいるのですが、取得費については分からないという人もいらっしゃるかもしれません。

この場合、譲渡収入の5%を取得費としてもよいとされています。またこれは、実際の取得価額がわかっている場合であっても、譲渡収入の5%を取得費としてもよいとされています。
この概算取得費が適用されるのは、法律上(租税特別措置法第31条の4第1項)は、昭和27年12月31日以前から所有していた住宅・土地を売却する場合となっています。
すなわち、実際の取得費をベースとして計算するか、譲渡収入の5%の選択性となっています。

昭和28年1月1日以降に取得した住宅・土地を売却する場合にも、これを適用することが可能です。(措置法通達31の4-1)
また、昭和28年1月1日以降に取得した住宅・土地の場合は、必ずしも概算取得費を適用しなくてはならないというわけではありません。例えば、国税庁から出されている「建物の標準的な建築価格表」や、一般財団法人日本不動産研究所から出されている「市街地価格指数」を用いて取得費を算出するなど、概算取得費よりも合理性のある算出方法があれば、そちらが適用されることになります。
実際の取得費をベースとして計算するか、譲渡収入の5%、もしくは合理性のある計算方法からの選択となります。

2018年8月9日