相続不動産の譲渡についての特例措置

相続不動産の譲渡についての特例措置                                                                        H28.5.9
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

1.制度の概要
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に
供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたもの
に限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡
所得から3,000万円を特別控除する。

2.特例が適用される家屋等の要件

建築時期 マンション等の区分所有建物を除き、昭和56年5月31日以前に建築された家屋
譲渡時期 相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで
※平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡が対象
対象の譲渡 ①被相続人の居住用家屋又はその土地の譲渡
②被相続人の居住用家屋の除却後におけるその土地の譲渡
※①②ともに相続時から除却・譲渡時までの事業、貸付及び居住用に供して居ないこと
家屋の使用用途 相続開始直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋
居住制限 相続開始直前に被相続人以外に居住していた者がいない
譲渡金額 1億円以内
他の税制との
適用関係
相続財産譲渡時の取得費加算特例 選択適用
自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
(譲渡価額要件なし)
併用可
(※上限あり)
自己居住用財産の買い替え等に係る特例措置
(譲渡価額要件:1億円以下)
併用可
2016年5月9日