法人契約がん保険の税制改正

1.法人契約がん保険の取扱い
 現在、法人契約のがん保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについては、払込期間が終身のがん保険については、払込金額がすべて損金算入されることとなっています。

2.改正等
 平成24年2月29日、国税庁より上記法人契約のがん保険について、改正案が発表されました。この改正案によると、払込期間が終身のがん保険について、保険期間の前半に損金算入できる金額が半減されることとなります。
 有期払込の終身がん保険についても、この改正案により同様の改正があります。

 
(1)従来からの契約 
 ⇒ 従来どおり、払込期間が終身のがん保険については、払込金額がすべて損金算入

(2)一定の日以後、新規契約されるがん保険
 ⇒ 払込期間が終身のがん保険でも、保険期間(105歳-加入時年齢)の前半50%は払込
金額の1/2まで損金算入、残り1/2は資産計上
  保険期間50%経過後は、払込金額及び上記資産計上額を一定の計算により損金算入

現在は「改正案」についてのパブリックコメント(H24.2.29~H24.3.29)を応募しています。

今から改正取扱いの時までの駆け込み契約について、(1)(2)のいずれの取り扱いとなるかは不明ですが、常識的には(1)になるかと思われます。

2012年3月2日