養老保険

法人契約の養老保険の取扱い         

A. 保険料の取扱い
  法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
  なお、養老保険とは、満期又は被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

(1)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が法人の場合
  支払った保険料の額は、保険事故の発生又は保険契約の解除、若しくは失効によりその保険契約が終了する時まで損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。

(2)  死亡保険金及び生存保険金の受取人が被保険者又はその遺族の場合
  支払った保険料の額は、その役員又は使用人に対する給与となります。
  なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。

(3)  死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
  支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は(1)により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。
  ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その残額はそれぞれその役員又は使用人に対する給与になります(給与とされた保険料の取扱いについては上記(2)と同様となります。)。

B.死亡保険金の取扱い
上記の(1)~(3)の取扱いに応じて次のようになります。
① 基本的な課税関係
(1)法人で益金算入
(2)受け取った者の区分に応じて
  相続人      ・・・・ みなし相続財産
相続人以外の個人 ・・・・ みなし遺贈財産
(3)上記(2)に同じ(相続税基本通達3-17)
  法人が負担した保険料は、従業員等が負担したものとして取り扱う

② 退職金との関係(相続税基本通達3-17)
 法人がこれらの保険金を就業規則や退職金規程等で退職金と取り扱う旨を定めれば。退職金として取り扱う。いわゆる死亡退職金となる。
 保険金は退職金として、みなし相続財産を構成する。

2014年8月29日