定期保険の税務上の処理 2014.7.22
法人が自己を契約者及び保険受取人として、代表者を被保険者とする定期保険契約に加入しました。この場合、支払保険料の処理は?
(1)解約返戻金のない定期保険
・いわゆる掛け捨て保険で、満期保険金がなく、途中解約時においても解約金のない場合は、支払時に損金計上できます。
(2)長期平準定期保険(除く逓増定期保険)
・保険期間が長期に設定されており、保険期間の前半に解約した場合解約返戻金として契約者へ支払われるような保険。
保険期間の前半60%に相当する期間の保険料・・1/2を前払保険料として資産計上
長期平準保険(2つとも満たす場合)
A)保険期間満了の時における被保険者の年齢が70歳を超える
B)保険加入時における被保険者の年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が105を超える
(例) 契約者の年齢 42才
保険期間 30年
A)保険期間満了の時における被保険者の年齢・・・72才
B)42 + 30×2 = 102
Aは満たすが、Bは満たさないので、長期平準保険に該当しない。
(3)逓増定期保険
・保険期間の経過により保険金額が5倍までの範囲で増加する定期保険のうち、その保険期間満了の時における被保険者の年齢が45歳を超える保険
区分 | 前払期間 | 資産計上額 |
(1)保険期間満了の時における被保険者の年齢が 45歳を超えるもの(2又は3に該当するものを除く。) |
保険期間の開始の時から 当該保険期間の60%に 相当する期間 |
支払保険料の 2分の1に 相当する金額 |
(2)保険期間満了の時における被保険者の年齢が 70歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の 年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が95を超えるもの (3に該当するものを除く。) |
同上 | 支払保険料の 3分の2に 相当する金額 |
(3)保険期間満了の時における被保険者の年齢が 80歳を超え、かつ、当該保険に加入した時における被保険者の 年齢に保険期間の2倍に相当する数を加えた数が120を超えるもの |
同上 | 支払保険料の 4分の3に 相当する金額 |