個人から個人に生命保険契約者の変更

【質問】
私(A)は従来、契約者として生命保険契約(受取人もA)に加入しいていました。ところで、今回保険契約の契約者・受取人をB(子供)に変更したいと思います。
というのは、実質的な保険料の負担をBが行ってきましたので、満期等を迎えるにあたって、契約者の変更を行いたいのです。
税務上問題となることはありますか?

【回答】
この質問の内容だけで、完全な回答となるかどうかわかりませんが、一応回答します。

1.Bが本保険契約の実質的な負担者であることが証明できる場合
通常保険契約の場合、保険契約者が保険の負担者であると想定しております。Bが実質的な負担者であることの証明を行うことができるのでしょうか。
下記のような事柄を総合して証明することになります。
① 引落の口座がBのものかどうか。
② Bが負担するのに相当の理由があるか。
③ Bが当該保険契約について、毎年の生命保険料控除の適用をうけていること
このような形で、証明がなされた場合、満期受取の場合であっても、課税上は当初よりBが保険契約者であったとしての取扱いとなるでしょう。
(もし、この保険についてAが生命保険料控除の適用を毎年うけていた場合、Bが実質の負担者であるということは困難といえるでしょう。)

2.Bが本保険契約の実質的な負担者であることが証明できない場合
この場合は、話が複雑となります。
先にのべましたように、保険契約者が保険の負担者であると想定しておりますので、契約変更時まではAが負担者、契約変更後はBが負担者として取り扱われます。
この場合、Bが受けとる満期保険金の取扱いは次のようになります。

贈与税等対象金額・・ 受取保険金 × Aの保険料支払額 / 支払保険料総額
所得税の対象金額・・ 受取保険金 × Bの保険料支払額 / 支払保険料総額

契約変更時は特に課税関係は生じません。

2014年5月14日