国民年金の加入期間の延長(未加入期間のある者)
国民年金では、20歳から60歳に達するまでが強制加入期間(480月)となっていますが、60歳以上65歳未満の期間において任意加入できることになっています。これを高齢者任意加入といいます。
(対象者1)
過去未加入の期間があるなど加入期間が不足しているために老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことができない人や満額の老齢基礎年金を受給できない者。
(対象者2)
さらに、年金受給権の確保の観点から、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない人で昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入できる道が開かれています。厚生年金保険の加入者は、会社に勤めていても、70歳になると加入者の資格を失いますが、70歳になっても老齢年金の受給資格期間を満たせないで在職中の人は、申し出てその期間を満たすまで任意加入することができます。保険料は全額本人が負担しますが、事業主が同意すれば労使折半にすることもできます。