少額資産

減価償却資産の計上について                                                     平成26年7月18日

1. 以下のものは次の要件を満たした場合、損金の額に算入される。
① 事業の用に供していること
② 損金経理を行うこと。

(1) 使用可能期間が1年未満のもの
この場合の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況などからみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいいます。
例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却しますが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的です。したがって、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」に該当します。

(2) 取得価額が10万円未満のもの
この取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します。
例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものですから、1組で10万円未満になるかどうかを判定します。
また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものですから、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。

(3)一括償却資産
取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。

(4)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
① 概要
中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成15年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができる。
② 中小企業者とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。ただし、同一の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
・資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
③ 限度額
適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が年換算300万円までの金額
④ 適用要件
・損金経理
・確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告する

1単位あたりの金額基準のまとめ

会社の区分
中小会社 中小会社以外
10万円未満 損金 損金
10万円以上20万円未満 一括償却資産 一括償却資産
30万円未満 300万円まで損金 適用なし

中小会社以外:大会社・大会社の子会社等をふくむ

 

2. リース資産(所有権移転外リース取引により資産)
(1)所有権移転外リース取引
平成20年4月1日以後に締結される契約に係る法人税法上のリース取引のうち、次のいずれにも該当しないものです。
① リース期間の終了時又は中途において、そのリース取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)が無償又は名目的な対価の額でそのリース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
② リース期間の終了時又は中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているものであること。
③ 賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであること、又は建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
④ リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限ります。)であること。
なお、「リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の法定耐用年数の70%(法定耐用年数が10年以上のリース資産については60%)に相当する年数(1年未満の端数切捨て)を下回る期間であるものをいいます。

(2) リース資産については、次のような制度は適用がありません。
① 圧縮記帳(法法47、措法65の7等)
② 特別償却
③ 少額減価償却資産の損金算入(10万未満の損金算入)
④ 一括償却資産の損金算入

(3)少額減価償却資産の特例・・・1.(4)の特例
① 他の要件を満たせば、本特例は認められている。一括で損金処理する。
② 契約ではなく資産単位で判定
リース取引では複数の資産を1つの契約として締結することがありますが、この場合の上記の取り扱いの中の30万円未満の判定を一の契約で判定するのか、あるいは一の資産で判定するかという問題があります。これについては、リース資産については一の資産で判定することになる。たとえばパソコン4台をリース総額100万円で契約した場合には、1台25万円(100万円÷4台)ですので、他の要件を満たせば適用可能ということになります。

2014年7月24日