美術品の減価償却資産の範囲

 

 

※1「時の経過によって価値が減少することが明らか」とは・・・
下記の条件をすべて満たすもの
1.会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や
展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
2.移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
3.他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等
としての市場価値が見込まれないものであること。

※2「時の経過によって価値が減少しないことが明らか」とは・・・
下記の条件のいずれかを満たすもの
“(1) 古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有
し、代替性のないもの ”
(2) (1)以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの
(ただし、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)

【美術品の耐用年数について】
美術品の耐用年数は構造や材質によって判断を行うが、
室内に飾られるものの場合の耐用年数は次の通りとなっている。

種類 耐用年数
主として金属製のもの 15年 金属製の彫刻
それ以外のもの 8年 絵画、陶磁器、木彫など
2019年9月2日