住宅ローン控除と居住用不動産の3000万の関係について(2015.11.28)

< 住宅ローン控除の複数回の適用>
・要件を満たせば新規の購入物件について適用がなされます。
・それが2回目、3回目であってもかまいません。

<3000万特別控除>
・居住用不動産を売却した場合、譲渡所得の計算する際、要件を満たした場合3000万控除の適用があります。
・3000万控除の適用要件のひとつに、前年、前々年にこの特例を受けていないことがあります。したがって2015.年の譲渡所得に3000万控除をうけるためには、2014、2013にこの特例をうけていないことが必要です。

<住宅ローン控除と3000万の特別控除との重複適用について>
居住年度、その前年、その前々年に3000万控除をうけている場合は、住宅ローン控除の適用はできません。
適用対象となる家屋に居住した人が、すでに住宅ローン控除をうけている場合、その居住年の翌年、翌々年度中に、従前に居住していた住宅の売却について3000万控除の適用を受ける場合はすでに受けている住宅ローン控除分について修正申告を行う必要があります。

                           

2015年11月28日