マイナンバー関係のお知らせ 2015.10.8
本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載が必要なくなりました。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされました(個人番号が記載不要となる税務関係書類は、以下のものです。)。
なお、税務署に提出する源泉徴収票などには個人番号の記載が必要ですので御注意ください。
(個人情報の保護に関する法律第25条に基づき、本人から自身の個人番号を含む情報として源泉徴収票などの開示の求めがあった場合には、本人の個人番号を記載して開示することが可能です。)
※ 電子申告・納税等開始(変更等)届出書についても個人番号の記載は不要です。
(参考)改正前は、支払を受ける方に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていました。
個人番号の記載が不要となる税務関係書類(給与などの支払を受ける方に交付するものに限ります。)
・給与所得の源泉徴収票 ・退職所得の源泉徴収票 ・公的年金等の源泉徴収票
・配当等とみなす金額に関する支払通知書 ・オープン型証券投資信託収益の分配の支払通知書 ・上場株式配当等の支払に関する通知書 ・特定口座年間取引報告書
・未成年者口座年間取引報告書 ・特定割引債の償還金の支払通知書
※ 未成年者口座年間取引報告書及び特定割引債の償還金の支払通知書は、平成28年1月施行予定
<春田事務所でのマイナンバーの講習会に参加された方に>
会社が源泉徴収票をマイナンバー付きで本人交付をした場合に、本人がその源泉徴収票を利用した場合に番号法上問題となるので、取扱いが複雑になって大変ですとの指摘を行っておりましたが、今回、法制上の手当がなされました。