社会保険の被扶養者

健康保険に加入できる被扶養者の範囲

下記の1.2.を満たす者
1. 主として被保険者(本人)の収入により生計が維持されていている。
➀ 保険者と一緒に生活していなくてもよい者
・被保険者の直系親族
・配偶者(事実婚を含む)
・子、孫、弟妹
➁ 被保険者と同一の世帯(同居して生計を共にしている)でなければならない者
・被保険者の3親等以内の親族(上記に該当する者を除く)
・事実婚の配偶者の父母および子
・上記の事実婚の配偶者が亡くなった後の父母および子

2. 収入基準
・原則として、被扶養対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合
・被扶養対象者が60歳以上または障害者(おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者)のときは180万円未満

2014年11月13日