平成25年1月1日から適用される主な改正項目

平成25年1月1日から適用される主な改正項目

Ⅰ 所得税

1:給与所得控除( 所法28 ③六等)

①給与等の収入金額が1,500万円を超える場合,控除額の上限を245万円とする

②控除額の上限設定に伴い,源泉徴収税額表等を改正

③控除額の上限設定に伴い,事務機械を利用する場合の源泉徴収税額の特例を改正

 

2:特定支出控除( 所法57の2 ①,②等)

①適用判定基準を見直し

②税理士等の資格取得費を特定支出の範囲に追加

 

3:特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算( 所法30 ②等)

①勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等の2分の1課税を廃止

②2分の1課税の廃止に伴い,源泉徴収税額の計算方法を見直し

 

Ⅱ 消費税

1:事業者免税点制度( 消法9の2 等)

基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも,特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは,その事業年度において事業者免税点制度が適用されない

 

Ⅲ地方税(個人住民税)

1:生命保険料控除( 地法34 ①五等)

介護医療保険料控除が創設されたことに伴い,生命保険料控除を改組

 

2:特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算( 地法50の3 等)

勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等の2分の1課税の廃止が廃止されたことにより,個人住民税にも自動的に影響

 

3:退職所得に係る個人住民税の10%税額控除(地法附則7)

退職所得に係る個人住民税の税額を10%控除する特例措置を廃止

 

Ⅳ国税通則法

1:税務調査手続等の見直し( 通法74の2 ~ 13 等)

税務調査手続きにおける“事前通知”や“調査終了の際の手続”などの運用上の取扱いを法令上,明確化

 

2:処分の理由附記( 通法74の14 ①等)

国税当局が納税者に対して不利益処分を行う場合,行政手続法に基づく理由附記を実施

 

 

Ⅴ復興特別所得税の創設(復興財源確保法)

 

平成25年1月11日

税理士法人はるか

2013年1月10日