平成25年1月1日から適用される主な改正項目
Ⅰ 所得税
1:給与所得控除( 所法28 ③六等)
①給与等の収入金額が1,500万円を超える場合,控除額の上限を245万円とする
②控除額の上限設定に伴い,源泉徴収税額表等を改正
③控除額の上限設定に伴い,事務機械を利用する場合の源泉徴収税額の特例を改正
2:特定支出控除( 所法57の2 ①,②等)
①適用判定基準を見直し
②税理士等の資格取得費を特定支出の範囲に追加
3:特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算( 所法30 ②等)
①勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等の2分の1課税を廃止
②2分の1課税の廃止に伴い,源泉徴収税額の計算方法を見直し
Ⅱ 消費税
1:事業者免税点制度( 消法9の2 等)
基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも,特定期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは,その事業年度において事業者免税点制度が適用されない
Ⅲ地方税(個人住民税)
1:生命保険料控除( 地法34 ①五等)
介護医療保険料控除が創設されたことに伴い,生命保険料控除を改組
2:特定役員退職手当等に係る退職所得の金額の計算( 地法50の3 等)
勤続年数5年以下の法人役員の退職手当等の2分の1課税の廃止が廃止されたことにより,個人住民税にも自動的に影響
3:退職所得に係る個人住民税の10%税額控除(地法附則7)
退職所得に係る個人住民税の税額を10%控除する特例措置を廃止
Ⅳ国税通則法
1:税務調査手続等の見直し( 通法74の2 ~ 13 等)
税務調査手続きにおける“事前通知”や“調査終了の際の手続”などの運用上の取扱いを法令上,明確化
2:処分の理由附記( 通法74の14 ①等)
国税当局が納税者に対して不利益処分を行う場合,行政手続法に基づく理由附記を実施
Ⅴ復興特別所得税の創設(復興財源確保法)
平成25年1月11日
税理士法人はるか