小規模宅地等の特例

1.小規模宅地等の特例とは
小規模宅地の特例とは、「被相続人の宅地の評価額を、一定の面積と条件下で50〜80%減額できる」という制度です。

地価の非常に高い都心部などに居住していたり事業を営んでいたりする場合は、その土地の評価額も高くなり、そのまま続けて居住する親族や事業を承継する親族であっても多額の相続税が発生し、その継続が困難なこととなります。
そこでそういう事態を防ぐための制度がこの「小規模宅地等の特例」です。
減額される割合が大きく、最も活用したい特例制度です。

2. 「小規模宅地等の特例」を適用できる宅地
適用のできる宅地の種類は用途別に4種類定められています。
①特定居住用宅地等、②特定事業用宅地等、③特定同族会社事業用宅地等、④貸付事業用宅地等の4つです。それぞれの宅地に対する評価減の対象となる限度面積(上限)と減額割合は以下のとおりです。

宅地の種類 限度面積 減額割合
①特定居住用宅地等 330㎡ 80%
②特定事業用宅地等 400㎡ 80%
③特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
④貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

限度面積の条件について、①(居住用)と②,③(事業用)は併用できます。
①(居住用)が最大330㎡、②③(事業用)が合わせて最大400㎡までですが、①居住用と②③事業用を合わせると最大730㎡(330㎡+400㎡)まで適用可能です。
④(貸付事業用)と他の宅地を併用する場合は、次のような式による合計が200㎡までという制限があります。④を選択すると、他の宅地も制限を受けてしまいます。
① ×200/330 + (②+③)×200/400 + ④ ≦ 200㎡

3.特定居住用宅地等の要件
(1)被相続人が居住していた宅地
被相続人が住んでいた宅地です。その宅地を取得する人によって要件が異なります。
ア. 配偶者が取得する場合
適用要件は特にありません。

イ. 同居していた親族が取得する場合
相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。
単身赴任で一時的に別の場所に住んでいた場合も、生活の拠点ということで、この場合に該当します。

ウ. 同居していない親族が取得する場合
次のすべての条件を満たすこと。
・被相続人に配偶者がいないこと
・被相続人と同居していた相続人がいないこと
・相続開始前3年以内に日本国内にある自分または配偶者の所有する家屋に居住したことがないこと、つまり、3年以内にマイホームがない人(通常「家なき子」と呼ばれます。)
・その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること

(2)被相続人と生計を共にしていた親族が居住していた宅地
被相続人ではなく親族が住んでいた宅地です。「生計を共にする」とは、一緒に住んでいなくても、生活費や療養費の仕送りをしている場合は該当します。
ア. 配偶者が取得する場合
適用要件は特にありません。

イ. 生計を共にしていた親族が取得する場合
相続開始の直前から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで所有していること。

4.特定事業用宅地等の要件
(1)被相続人が事業に利用していた宅地
・その事業を引き継ぐ親族が取得
・申告期限まで所有&事業を継続している
(2)被相続人と生計を共にしていた親族が事業に利用していた宅地
・その親族が取得し、申告期限まで所有&事業を継続していること

5. 特定同族会社事業用宅地等の要件
一定の法人の事業(貸付事業を除きます)をしていた宅地です。なお、一定の法人とは、被相続人や被相続人の親族により支配されている(50%超所有)法人を言います。
・その法人に対して相当な対価でその宅地又は建物を賃貸していること
・その宅地等を取得した親族が申告期限においてその法人の役員であること
・その宅地等を申告期限まで保有すること

6. 貸付事業用宅地等の要件
被相続人等(生計一親族も含みます)が貸付事業をしていた宅地です。
・被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぎ
・貸付事業を申告期限まで継続すること
・その宅地等を申告期限まで保有すること

2018年1月22日