非課税財産の取得等

金銭的な価値がある相続財産には基本的にすべて相続税がかかります。但し、例外的に非課税財産として相続税がかからない相続財産が法律で定められています。
したがって、被相続人が下記①の非課税財産を取得等した場合は相続税が減額されます。また、相続人が相続財産より②に寄付を行った場合も同様です。

①墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。

②相続人が国や地方公共団体等に寄付をした相続財産
相続人が相続で取得した相続財産を寄付した場合、その寄付をした相続財産は非課税財産となり相続税の課税対象から省かれます。但し、ただ、寄付をすればよいというわけではなく、寄付をする先に条件があります。

<寄付先として認められている先>
国、地方公共団体(市区町村等)、公益を目的とする事業を行う法定の法人のいずれかに、相続税の申告期限までに寄付をしたものが対象となります。なお、公益を目的とする事業を行う法定の法人とは、具体的には、ユニセフや日本赤十字、セーブザチルドレンなどが該当します。

2018年1月15日