養子縁組

養子縁組をおこない法定相続人を増やす方法も対策の一つです。法定相続人とは被相続人の財産を相続できる権利を持つ人で、民法で定められています。

相続では次のように法定相続人の数だけ基礎控除が増えるなどのメリットがあります。
・基礎控除額の増加(3000万円+600万円×法定相続人の数)
・生命保険金の非課税額の増加(500万円×法定相続人の数)
・死亡退職金の非課税額の増加(500万円×法定相続人の数)

また相続税の総額の計算上、法定相続人が増加したほうが、全体額が減少する効果もあります。多額の相続財産がある場合は有効な方法です。

なお、相続税対策としてむやみに養子縁組を組むことのないように相続税の計算上で含められる養子の数が決められています。
実子がいる場合は1人まで
実子がいない場合は2人まで

2018年1月8日