被相続人の死亡により、生命保険金を相続人が取得した場合については、一定額の非課税枠がもうけられています。
したがって、財産を生命保険に組み替えることで相続があった場合、保険金に非課税枠を使用することができれば、節税を行うことができます。
あくまでも相続人が取得した場合であり、それ以外の者が取得した場合には、非課税の適用はありません。
なお、生命保険の契約状況により、所得税・相続税・贈与税と課される税金の種類が変わるため注意が必要です。
<非課税限度額>
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
1.法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2.法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
3.非課税限度額は、1度の相続ごとの限度額であり、保険契約ごとの限度額ではありません。
<契約ごとの課税関係>
A…被相続人 B、Cは相続人
被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
A | B | B | 所得税 |
A | A | B | 相続税 |
A | B | C | 贈与税 |
表からもわかるように、被保険者・保険料の負担者がともに被相続人である場合に、相続税の課税対象となります。