贈与(教育資金・住宅取得資金・結婚子育て資金)

近年、下記のような「特別の」贈与制度が設けられるようになりました。
これは財産が高齢者層に偏重している現状に鑑み、若い世代に資金の移動を行うことで、消費等に回るようにすることが政策意図です。

しかし、これらの贈与は、「高額」「一括」で行うものですから、よく考慮して行うべきものです。
贈与しすぎてご自身の老後資金が不足してしまう、家族間で不公平な扱いにならないか、毎年の贈与で対応できたかもしれない、といったことです。

< 教育資金贈与>
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、両親や祖父母等から子・孫に教育資金を一括して贈与したときに、子・孫一人当たり1500万円までを非課税とする制度です。なお、学校以外の者に支払われる場合は1500万円のうち500万円が上限とされます。

贈与された資金を、金融機関において子・孫(受贈者)名義の口座等により管理し、この資金が教育費に使われることを金融機関が領収書等により確認・記録し、保存します。口座等は、子や孫が30歳に達する日に終了し、使い残しがあるときは贈与税が課税されます。

< 住宅取得資金贈与>
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、一定の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

< 結婚子育て資金贈与>
これは、20歳から49歳までの者の結婚・子育て資金について、親や祖父母が金銭により金融機関に信託等をした場合、1人あたりにつき1000万円(結婚資金の場合は300万円)までの贈与が非課税となります。

2017年12月18日