相続税

以下、すべて税込金額です。

相続税額シミュレーション

相続税額のシミュレーションは初回無料です。

相続税対策

生前の相続税対策はご相談時点での遺産総額に応じて以下の料金となります。

対策時の遺産総額 報酬額
2億円以下 330,000円
2億円超~5億円以下 550,000円
5億円超 別途お見積り

※遺産総額5億円以下のケースでも相続財産の内容によっては別途お見積りとさせていただく場合があります。

相続税申告 特別プラン(22万円)~ホームページ限定プラン~

以下の7つの条件を満たす場合には22万円で相続税申告書の作成、税務署への提出を致します。

【条件】
①当事務所のお問い合わせページからお問い合わせ頂いた方のみとなります。

②小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減の適用により、納税額がゼロになること
(「納税額ゼロ」とは土地評価について 各種補正を行わずゼロになるという意味)

③申告期限まで6か月以上あること
※6か月を切っている場合、1か月毎に55,000円加算させていただきます。

④相続人全員の間で、遺産分割の内容について合意ができていること

⑤お亡くなりになった方の遺産の内容を、相続人の方がすべて把握しており、かつ、戸籍や残高証明などの
必要書類をすべてご用意いただけること

⑥不動産はご自宅の土地建物のみであること(大阪府内に限ります)

⑦お亡くなりになった方から生前に財産の移動がなく、預金や有価証券口座の調査が不要であること

⑧打ち合わせの際、平日の営業時間内に事務所までお越しいただける方

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※条件中の専門用語は分かりづらいかもしれません。その場合は直接お問い合わせください。

相続税申告 通常プラン

(2020年7月1日以降受任分)

相続税申告の報酬額につきましては、遺産総額にかかる基本料金(A)と個別手数料(B)の合算とさせていただいております。

A.基本料金(遺産総額3億円まで)

遺産総額 報酬額
~ 7,000万円未満 550,000円
7,000万 ~ 1億円未満 660,000円
1億 ~ 1.3億円未満 770,000円
1.3億 ~ 1.5億円未満 880,000円
1.5億 ~ 1.7億円未満 990,000円
1.7億 ~ 2億円未満 1,100,000円
2億 ~ 2.5億円未満 1,430,000円
2.5億 ~ 3億円未満 1,650,000円

A-2.基本料金(遺産総額3億円超部分)

遺産総額 報酬額
3億 ~ 5億円部分 遺産総額×0.4%×1.1
5億 ~ 10億円部分 遺産総額×0.3%×1.1
10億 ~ 100億円部分 遺産総額×0.2%×1.1
100億円超部分 遺産総額×0.1%×1.1

・遺産総額とは、税法や通達によって減額する前のプラス財産の相続税評価額をいいます。 例えば、小規模宅地の特例による減額や生命保険金・退職金の非課税額を減額する前の価格であり、 税法や通達により遺産の評価額を減額する前の価格等が該当します。

・基本報酬額は相続人が1人の場合ですので、相続人(あるいは受遺者)の人数が1名増えるごとに22,000円増加します。

(計算例)遺産総額8億円の場合
253万+3億×0.3%(5億円超部分)×1.1=352万

 

B.個別手数料(主要項目)

(1)財産評価手数料
①土地
路線価地域 一利用区分当たり 55,000円
倍率地域 一利用区分当たり 11,000円

その他(広大地、がけ地、生産緑地など)複雑な評価方法を行うために加算する項目を設けています。
詳しくはお見積りにて

②有価証券
非上場株式
(同族会社の株式評価)
一銘柄あたり 165,000円
(原則)
上場株式 一銘柄あたり 11,000円

非上場株式の評価において法人が所有する土地・有価証券などの財産を評価する際は同様の 財産評価手数料を加算します。

(2)現地出張調査・資料収集手数料(事前にご了解を得ます)
①現地出張調査費用

現地調査を行う場合、1箇所につき 11,000円~33,000円

②資料収集実費

残高証明書、戸籍、交通費 等

③預金・有価証券調査手数料(ご依頼により発生)

金融機関および証券会社における被相続人・相続人・受遺者名義の資金移動の見直しを行った時は
1口座1年間当たり33,000円の報酬を加算さていただく場合もございます。

(3)遺産分割協議書作成費用
遺産分割協議書の作成 1件110,000円
(4)延納申請
延納申請手続 220,000円
延納申請手続について通常より複雑な場合には、事前にご了解の上、上記以外に別途追加料金を請求させていただく場合がございます。
(5)特別相談料(事前にご了解を得ます)
遺産分割等について検討が必要な事項が生じた場合には、内容に応じて上記以外に別途特別相談料を請求させていただく場合がございます。
2017年12月6日