No.11 持続化給付金(法人向け)(新型コロナウイルス関連)

持続化給付金の概要が公表されました。

現時点で判明していることを下記に記載いたします。

多くの法人様でこの給付金が対象となること思われます。

はるかにおいて、可能な限り、給付についてのサポートを行ってまいります。

ただ、我々もスタッフがテレワークとなっており、対応に限界もありますので、その点についてなにとぞ、ご了承いただきますようお願い申しあげます。

(留意事項)

対象月は2020.1~2020.12となっています

申請期間は令和3年1月15日までと長期になっております

2020年4月30日