役員給与については、損金算入が認められるのは、基本は定期同額給与に該当する場合です。したがって、新たな業務執行期間が始まったのちにおいて、役員給与につき改訂を行った場合は定期同額に反することになり、損金算入が認められない部分が生じます。
ただし、その期間であっても、当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の減額改定については、改定前に支給する役員給与と改定後に支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当するとされています。
コロナウイルス感染症の影響により、「経営状況が著しく悪化した場合」「経営状況が著しい悪化が見込まれる場合」について、その内容が妥当な場合は、役員給与の減額改訂は上記の業績悪化改定事由に該当するとしています。
参照「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」国税庁HP