No.8 雇用調整助成金 (新型コロナウイルス関連)

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用を維持して休業手当を従業員に支給した場合に、国がその一部を助成する制度をいいます。

この休業手当とは、会社都合による休業を余儀なくされた従業員に対する賃金で、事業主は平均賃金の60%以上支払う義務があります。

 事業主が雇用調整助成金をうけるためには様々な要件が必要とされていますが、今回のコロナウイルスに関連して、それらの要件が大幅に緩和されました。

 コロナウイルスによる雇用調整助成金の受給を受けるための主な要件は以下の通りです。

4/1~6/30までは要件がさらに緩和されている。

NO項目内容
1休業の初日令和2年1月24日~7月23日
2受給要件 ①売上減少算定
②減少幅
① 1か月
② 前年比 ▲10%(4/1~6/30は▲5%)
3適用対象者6ケ月未満の雇用保険の被保険者も適用 4/1~6/30は雇用保険未加入者のアルバイト、パートも適用
4助成率4.1~6.30(解雇等なし)・・9/10(大企業3/4)
4.1~6.30(解雇等あり)・・4/5(大企業2/3)
その他の期間・・・・・・・2/3(大企業1/2)  
上限 8,330円(2020.3.1以降)
5手順① 試算表等から売上高減少の確認
② 従業員への説明・同意
③ 労使協定に過半数代表のサイン
④ ハローワーク等への支給申請
2020年4月22日