2020.4.7の閣議決定において、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が発令されました。そのうち、多くの事業者等にあてはまるものを抜粋いたしました。
これらの詳細については検討中とされています。内容がわかり次第はるかのホームページで開示いたします。
1.コロナ影響による経営悪化(売上▲50%以上)の事業者への給付金(持続化給付金)
1.対象者:資本金10億円以下の法人とフリーランスを含む個人事業者
2.給付額: 2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算することを基本とする。(詳細は検討中)
下記計算のA―Bの額 |
(ただし、法人は200万円、個人事業者は100万円を上限) |
A=前年の総売上高 |
B=前年同月比で▲50%以上の最も落ち込んだ月額売上高×12 |
3.申請手続:オンライン申請を検討
4開始日:申請開始の日時、申請期間は検討中
2.生活困窮世帯への給付金
1.対象者 世帯主の月間収入(本年2月 ~6月の任意の月)が下記のいずれか
① 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯
② 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯
2.給付額・・・30万円
3.申請手続・・・収入状況を証する書類等を付して市町村へ(郵送のほかオンライン申請も検討中)
(追記2020.4.21 この一世帯30万円給付金案は、基準のわかりにくさから、取り下げられ、一人10万円給付金に制度変更となりました。「No6 一人10万円給付金」をごらんください。)
4.その他
① 児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給
② 収入が下がった方に対する国民年金保険料の免除
3.固定資産税・都市計画税の減免等
(1)2020年納付すべき固定資産税等について
1.対象者 中小事業者
2.特例措置
2020年2月以降、収入が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、納税を猶予する。(無担保、延滞税なし)
(2)2021年納付すべき固定資産税等について
1.対象者 中小事業者
2.特例措置
① 対象資産(土地は対象外)
・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
② 減免割合
2020年2~10月までの任意の3ケ月間の 売上高の対前年同期比減少率 | 減免率 |
1.30%以上50%未満 | 2分の1 |
2.50%以上 | 全額 |
(3)固定資産税の特例の拡大・延長
・現在、中小企業が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に従って、投資後3年間、固定資産税が免除される。本特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、2021.3末までとなっている適用期限を2年間延長する。