No.3 持続化給付金・生活困窮者・固定資産税(新型コロナウイルス関連)

2020.4.7の閣議決定において、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が発令されました。そのうち、多くの事業者等にあてはまるものを抜粋いたしました。

これらの詳細については検討中とされています。内容がわかり次第はるかのホームページで開示いたします。

1.コロナ影響による経営悪化(売上▲50%以上)の事業者への給付金(持続化給付金)

1.対象者:資本金10億円以下の法人とフリーランスを含む個人事業者

2.給付額: 2019年の売上を基準にして、2020年中の売上が50%以上減少した月の売上から計算することを基本とする。(詳細は検討中)

下記計算のA―Bの額
(ただし、法人は200万円、個人事業者は100万円を上限)
A=前年の総売上高
B=前年同月比で▲50%以上の最も落ち込んだ月額売上高×12

3.申請手続:オンライン申請を検討

4開始日:申請開始の日時、申請期間は検討中

2.生活困窮世帯への給付金

1.対象者 世帯主の月間収入(本年2月 ~6月の任意の月)が下記のいずれか

 ① 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準となる低所得世帯

 ② 新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと個人住民税均等割非課税水準の2倍以下となる世帯

2.給付額・・・30万円

3.申請手続・・・収入状況を証する書類等を付して市町村へ(郵送のほかオンライン申請も検討中)

(追記2020.4.21 この一世帯30万円給付金案は、基準のわかりにくさから、取り下げられ、一人10万円給付金に制度変更となりました。「No6 一人10万円給付金」をごらんください。)

4.その他

 ① 児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童一人あたり1万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給

 ② 収入が下がった方に対する国民年金保険料の免除

3.固定資産税・都市計画税の減免等

(1)2020年納付すべき固定資産税等について

1.対象者 中小事業者

2.特例措置

 2020年2月以降、収入が減少(前年同月比▲20%以上)したすべての事業者について、納税を猶予する。(無担保、延滞税なし)

(2)2021年納付すべき固定資産税等について

1.対象者  中小事業者

2.特例措置

 ① 対象資産(土地は対象外)

  ・設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税

  ・事業用家屋に対する都市計画税

 ② 減免割合

2020年2~10月までの任意の3ケ月間の 売上高の対前年同期比減少率 減免率
1.30%以上50%未満 2分の1
2.50%以上 全額

(3)固定資産税の特例の拡大・延長

 ・現在、中小企業が新たに投資した設備については、自治体の定める条例に従って、投資後3年間、固定資産税が免除される。本特例の適用対象に事業用家屋と構築物を追加するとともに、2021.3末までとなっている適用期限を2年間延長する。

2020年4月13日