No.1 納税を猶予する「特例制度」(案)のお知らせ(新型コロナウイルス関連)

平素より格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。

新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ、納税を猶予する「特例制度」(案)が財務省より公表されておりますので、ご案内いたします。なお、国会成立前の法案である点ご留意ください。

なお、担保は不要で、延滞税もかかりません。

【要件】

以下の①②のいずれも満たす個人、法人

  • 新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同月比で概ね20%以上減少していること
  • 一時に納税を行うことが困難であること

【対象税目】

所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)

【納期限】

令和2年2月1日から同3年1月31日までに納期限が到来するもの

※納期限が上記期間のもので既に納期限が過ぎている未納国税についても遡って適用可能

【申請手続等】

施行から2か月後又は納期限のいずれか遅い日までに申請

申請書(準備中)のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出(難しい場合には口頭にて)

2020年4月8日