「持続化給付金」について

GWまえに、新型コロナウイルス感染症拡大による事業者の救済を目的とした、持続化給付金の支給のガイドラインが公表された。

  • その受給要件は簡素なもので次の3点である。
  • (1) 2019年以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続の意思がある。
  • (2)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある
  • (3)法人の場合は資本金10億円未満(または常時使用する従業員2千人未満)

(2)の「新型コロナウイルス感染症拡大の影響等によにより⇒売上高の前年郷月比50%の減少」というのがあいまいだ。「影響等」というは、どの範囲をいうのでしょうか。

  • 「前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある」という単月で判定するとなっているが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等はあり売上高の減少はもちろんあるが、次のような要因が重なっているケースはどうか。
  • ①ある月の売上高が出荷の都合で翌月となり、前年同月比が1/2以下に下がった。
  • ②前年のある月の売上高が、たまたま異常に多かった。
  • ③建設業のように売上高が月によって変動する法人はどう考えるのか。
  • ④会計処理基準を変更した。

事業年度の全体の売上高や利益を判定基準にいれずに、単月の売上高を用いるこのやり方は、あとあと問題をおこすような気がしてならない。

投稿者:春田 健2020年5月7日