印紙税の不思議

税理士業を長年しているが、つねづね不思議に思っているのに印紙税がある。

税理士法上の税理士業務に、なぜか印紙税がふくまれていない。したがって、われわれもお客様との顧問契約書の記載税目からも外している。しかし、お客様よりは結構な頻度で印紙税の問い合わせがあり、われわれも当たり前のように調べて答えている。

問い合わせの内容は、まあ簡単なのもあれば、微妙で正直よくわからないものも多い。

印紙税単独の税務調査もあるし、法人税の調査においても、調査の途中で印紙の否認事項があれば、印紙税の調査の開始宣告される(当初の調査税目に入ってないため)のも、わざとい。

ずいぶん以前であるが、ある法人で8000万円印紙税を追徴されたことがあった。そのこともあって私はその法人の顧問に就任させていただきましたが、先に顧問になっていたとしても、それを事前に防止できていたかどうか自信もない。非課税と思って日常的に作成されている文書が、課税文書であると認定されたときの惨事は、想像を絶しますね.

同じ内容を、紙で作成すれば課税され電子ファイルで送信すれば課税がないなど、ほんと不思議な税金です。

投稿者:春田 健2019年10月18日